日本国入国査証(ビザ)

令和7年5月14日

査証手続き概要

Visa information in English
Informasi visa dalam Bahasa Indonesia

 

査証(ビザ)について

査証は上陸審査を受けるための必要書類の一つであり、日本への入国を保証するものではありません。日本到着時に入国審査官によって上陸の許否が決定されます。
従って、ビザの有効期限とは上陸審査を受けるために使用できる期限であり、日本での在留資格・在留期間はビザではなく、上陸許可によって定められます。

 

査証申請

2024年4月1日(月曜日)から、日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)でビザ申請及びインドネシアIC旅券の査証免除事前登録(オンライン除く)の受付・交付及び問い合わせ対応を行うこととしました。同日以降、再入国許可の延長及び査証転記を除く申請は原則総領事館では受け付けません。

日本ビザ申請センター(Japan Visa Application Centre:JVAC)
2025年2月10日(金曜日)からPlaza Renonに移転しました。
住所: 1st Floor Jl. Raya Puputan No.210, Renon, Kota Denpasar, Bali 80239
     (パパイヤ・フレッシュ・マート等が入居する商業施設Plaza Renonの2階)
連絡先 電話 :0361-300-0025(月曜日~金曜日:08:00 ~16:00・インドネシア中部時間)
       メール:info.japanid@vfshelpline.com
    ホームページ:https://visa.vfsglobal.com/idn/en/jpn/
 
申請受付時間 08:00 ~15:00(個人申請) 
       08:00 ~12:00(旅行代理店等)
査証交付時間 08:00 ~16:00(個人申請・旅行代理点等)
(休業日は当館休館日と同じ)

標準処理期間 査証: 5業務日(申請日含む)
       IC旅券事前登録:3業務日(申請日含む)

※標準処理期間は最短での日数です。申請内容等によって追加書類の提出、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となり審査に時間がかかる場合があります。出発期日に間に合うためには、日数に余裕を持って早めに申請して下さい(通常の一次査証は発給から3か月間使用できます)。
※査証標準処理期間に日本の祝日を含む申請は、交付日が遅くなる場合があります。
 
(注意事項)

  • JVACでのビザ申請には、査証発給手数料とは別に代理申請手数料が必要となります。
  • 査証発給手数料及び代理申請手数料は、申請時にお支払いいただきます。
  • オンラインによるビザ免除登録申請は引き続きオンライン上で申請可能です(手数料無料)。申請はこちらから行って下さい。オンライン申請済みの方はJVACでのビザ免除登録申請は行わないでください。
  • 当館で査証申請を受付できるのは、原則としてバリ・NTB・NTT州のKTP(KK)をお持ちの方に限られます。(各在外公館連絡先・管轄地域)
  • 提出書類に不備がある場合には申請は受理されません。
  • 旅券以外の申請書類は原則として返却いたしません。
  • 外交・公用旅券に係る案件、人道に関わる緊急案件等については、当館までお問い合わせください。
  • 再入国許可の延長及び査証転記の申請は当館窓口にて受け付けます。
  • 観光を目的とした短期滞在ビザ(親族訪問、商用を含まない)は、原則モバイル端末で表示するeVISA(電子ビザ)が発行され、シール式のビザは発行されなくなります。また、申請日から日本入国日までに7日間以上ない申請は受理されません。
   

査証申請書類



申請書等書式

(1) 査証申請書 英語pdf
(2) 査証申請書記入例 インドネシア語pdf 日本語pdf
(3) 招へい理由書 日本語pdf 英語pdf
(4) 申請人名簿 日本語pdf 英語pdf
(5) 滞在予定表 日本語pdf 英語pdf
(6) 滞在予定表記入例 日本語pdf 英語pdf
(7) 身元保証書 日本語pdf 英語pdf
(8) 会社/団体概要説明書 日本語pdf 英語pdf
(9) ビザ免除登録の申請書 インドネシア語・英語pdf
(10) 査証転記申請書 英語pdf

 

ビザ手数料

こちらの領事手数料のページ をご覧下さい。
  • JVACでのビザ申請には、査証発給手数料とは別に代理申請手数料が必要となります。
  • 査証発給手数料及び代理申請手数料は、申請時にお支払いいただきます。

お知らせ

ビザに関するよくある質問

1. IC旅券事前登録によるビザ免除関係
Q1-1:   

デジタル機器の使い方があまり得意ではないので、オンラインでビザ免除申請が難しいです。オンラインビザ免除申請以外に他に選択肢はありますか?

A1-1:

はい。ビザ免除申請はオンライン以外に、申請者がJVACデンパサールに、インドネシアIC旅券の原本を持参し、 JVACで配布しているビザ免除登録フォームあるいは事前にダウンロードした申請書に記入することで申請できます。

     
Q1-2:  JAVESを通じて何度かビザ免除のオンライン申請を試みましたが、いつも失敗しています。以下の通知を受け取りました。
Error: There is an applicant who cannot apply for travel authorization.
Passport number “(XXXXXXXX)”
Please contact the Japanese representative office overseas that has jurisdiction over the area.
日本語訳:「エラー:渡航許可を申請できない申請者がいます。旅券番号:XXXXXXXX。管轄の在外公館へ連絡してください。」
どうすればいいでしょうか?
A1-2: 

通知は通常、申請者がまだ有効なビザ免除登録が存在しているため表示されます。
ビザ免除登録を申請したことがあるか、またそのビザ免除がオフラインあるいはオンラインでも有効かどうかを再度確認してください。

     
Q1-3: 

JAVESアカウントへのログインに技術的な問題が発生しています。手順どおりにメールアドレスを入力しましたが、それでもログインできません。どうすればいいでしょうか?

A1-3: 

JAVESアカウントに関する技術的な問題については、以下のホットラインから日本ビザ免除登録ヘルプデスクまでお問い合わせください。
メール: japan-visa@bricks-corp.com (英語)
電話番号:622150960354 (英語)
JAVESシステムに関連する技術的な問題はヘルプデスクのみが対応しており、総領事館もJVACも対応できません。

     
Q1-4: 

私はオンラインでビザ免除登録を申請しました。シールを貼ってもらうために総領事館やJVACに来る必要があるのでしょうか?

A1-4: 

いいえ。JAVESによる事前登録が無事に完了すれば、総領事館やJVACに来てシール添付や、追加の手続きを行う必要はありません。表示方法については、こちら (Q18)をご確認ください。

     
Q1-5: 

日本に渡航するたびにビザ免除登録申請をしなければならないのでしょうか?

A1-5: 

いいえ。ビザ免除が登録されると、ビザ免除登録と旅券が有効であれば、毎回再登録することなく複数回日本に渡航できます。各渡航は入国した翌日から起算して最大15日間まで滞在可能です。ビザ免除登録の有効期間は3年、または旅券の有効期間が切れるまで、どちらか早い方です。渡航前に、ビザ免除登録と旅券がまだ有効かどうかを確認してください。

     
Q1-6: 

古い旅券にビザ免除登録があります。現在、新しい旅券を持っています。日本に渡航する際に両方の旅券を持って入国することはできますか?

A1-6: 

いいえ。すでに新しい旅券をお持ちの場合は、新しい旅券を使用して新たにビザ免除を登録する必要があります。古い旅券に登録されたビザ免除登録は日本への渡航には使えません。

     
Q1-7: 

ビザ免除登録がありますが、日本に15日以上滞在する予定です。どうすればいいでしょうか。

A1-7: 

15日間を超えて日本に滞在する予定がある場合は、日本への渡航目的に合わせてビザを申請する必要があります。ビザの申請は、KTPの居住地に基づく管轄区域に従って提出しなければなりません。バリ、NTB、NTTのKTPを持つ申請者向けのビザの種類および申請要件は、査証申請書類のページをご参照ください。

     
Q1-8: 

ビザ免除登録(オンラインでもオフラインでも)があれば確実に日本に入国できますか?

A1-8: 

いいえ。通常のビザと同様に、上陸審査を受けるための必要書類の一つであり、日本への入国を保証するものではありません。日本到着時に入国審査官によって上陸の許否が決定されます。

     
Q1-9: 

ビザ免除登録を申請しましたが、交付されませんでした。どうしたら良いでしょうか?

A1-9: 

JAVESで申請状況を確認してください。申請状況が以下の場合:

  • 「Returned」(日本語訳:返却)→ 書類の不備または申請要件を満たしていないため、申請を受理することができません。必要な書類を準備し、適用される要件を満たした上で、再度申請することができます。
  • 「Terminated」(日本語訳:終止)→ ビザ免除登録の申請を行うことができません。そのため、日本への渡航目的に応じた短期滞在ビザを申請してください。ビザに関する詳細情報はこちらをご覧ください。
     
2. ビザ関係
Q2-1: 

ビザを申請にはどのような書類が必要となりますか?

A2-1:

必要書類についてはこちらで確認できます。 不明な点がある場合は直接日本総領事館にお問い合わせください。

     
Q2-2: 

アメリカに行くときに日本での乗り継ぎにビザは必要ですか?

A2-2: 

日本での乗り継ぎのために日本に入国する場合は原則的に短期観光査証(ビザ)が必要となります。ただし、空港内でのトランジットのみで入国する必要がない場合は短期観光査証(ビザ)は不要です。

     
Q2-3: 

日本人の配偶者の場合、ビザは必要ですか?

A2-3: 

必要です。

     
Q2-4: 

日本に入国するのにビザが必要な国籍はどこですか?

A2-4: 

インドネシア国籍を含めその他の国籍については外務省ホームページをご覧ください。

     
Q2-5: 

観光目的でビザを申請する時に滞在先が決まってない場合は申請書と滞在予定表を空欄にすることは可能ですか?

A2-5: 

いいえ、予定で結構ですので、必ずご記入ください。

     
Q2-6: 

銀行口座に最低金額などの決まりはありますか?

A2-6: 

特に決まってはいません。日本での滞在日数や活動内容など申請内容を総合的に検討し、判断されることとなります。

     
Q2-7: 

ビザの有効期限と滞在期間について教えてください。

A2-7: 

ビザの有効期限はビザの右上の [Date of expiry] に記載されています。一般入国査証(シングルビザ)は一回しか使用できませんが、数次入国査証(マルチプルビザ)は有効期限内であれば何度でも使用できます。在留期間は[For stay (s) of]に記載されている期間ですが、在留期間を決定し上陸許可を与えるのは日本の入国審査官です。実際に滞在できる期間は上陸許可で認められた期間になります。有効期限が2020年4月1日、在留期間が90日の査証をお持ちの方は2020年4月1日までに入国する必要があります。入国した翌日から起算して90日間(上陸審査で認められた期間)滞在できます。

     
Q2-8: 

ビザの有効期限を延長することは可能ですか?

A2-8: 

いいえ、できません。改めてビザを申請し直す必要があります。

     
Q2-9: 

新しい旅券を作成した場合は古い旅券にある数次ビザは有効ですか?

A2-9: 

有効です。上陸審査の際に、新しい旅券と古い旅券の両方を提示してください。
新しい旅券への転記を希望する場合は領事館で査証転記申請をしてください。査証転記申請に必要な書類は査証転記申請書、写真【4.5x3.5cm、白無背景、6か月以内】、古い旅券と新しい旅券です。最短で4業務日、手数料はかかりません。

   
Q2-10: 

査証発給拒否の理由を教えてください。

A2-10: 

拒否の理由は、その申請が査証の原則的発給基準を満たしていなかったためとご理解ください。個々の案件について具体的な拒否理由を回答することは、それらの情報が不正な目的をもって日本に入国しよう/させようとするものにより、審査をかいくぐるために悪用されることも考えられ、その後の適正な査証審査に支障を来し、ひいては日本社会の安
全と安心にとっての脅威となる恐れがありますので、回答しないこととなっています。なお、行政手続法3条1項10号は、「外国人の出入国に関する処分」につては、審査基準・拒否理由等を提示する義務の適用除外としています。

     
3. その他
Q3-1: 

APECビジネストラベルカード(ABTC)を持っており、日本に出張する予定です。ビザを申請する必要はありますか?

A3-1: 

APECビジネストラベルカード(ABTC)をお持ちの方が商用目的で訪日する場合、ビザは必要ありません。商用以外の目的で訪日する場合は目的を応じたビザが必要です。

     
Q3-2: 

再入国許可の有効期限内に日本に入国できない場合、再入国許可を延長することは可能ですか?

A3-2: 

正当な理由があれば延長手続きをすることができます。再入国許可の有効期限内であれば、再入国許可が発給された日から発行6年(特別永住者は7年)を超えない範囲内で、在留期間を超えず一年を上限に、有効期限を延長できます。申請書に必要事項を記入し、在留カードと旅券を持参の上来館ください。ただし、「みなし再入国許可」により出国した場合には、延長することはできません。
再入国許可に関する詳しいお問い合わせは法務省「外国人在留総合インフォーメーションセンター」電話+81-3-5796-7112あるいは、在留カードの手続きを行った地方出入国管理官署 にお問い合わせください。

     
Q3-3: 

インドネシアに里帰りしている際に再入国許可あるいは「みなし再入国許可」が付与されている旅券を紛失しました。総領事館で再入国許可を再発行することは可能ですか?

A3-3: 

いいえ、できません。この場合にはあなたの国の旅券再発給を受けたあと、日本国内にいる身元保証人や親族等に依頼して、地方出入国管理官署で「再入国許可期限証明書(Certificate of re-entry permit deadline)」の交付を受けてください。手続きは出入国在留管理庁ホームページに記載されています。手続きの詳細は申請を行う地方出入国管理官署にお問い合わせください。もし新たな査証を取得して日本に入国した場合には、過去に付与された在留資格(や永住許可)は失効します。