在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取り扱いについて(再延長)

令和4年6月22日
新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間が切れてしまった在留資格認定証明書の取扱いについて、以下のとおりご案内いたします。この取り扱いは、全ての在留資格が対象となります。なお、査証発給申請をされる際、受け入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受け入れが可能である」ことを記載した文書の提出が有効とみなす条件となります。詳しくは、末尾の出入国在留管理庁の該当ホームページを確認ください。
 
<在留資格認定証明書の発行日と有効期間>
  1. 発行日 :2020年1月1日から2022年4月30日まで
    有効期間:2022年10月31日まで
     
  2. 発行日 :2022年5月1日から2022年7月31日まで
    有効期間:発行日から6か月間
     
    (参考:出入国在留管理庁HP) 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて