インドネシア国民に対するIC旅券事前登録によるビザ免除

令和6年4月1日
2014年12月1日よりインドネシアIC旅券を所持するインドネシア国民に対する事前登録制によるビザ免除運用を開始しています。

1.対象者
    国際民間航空機関(ICAO)標準のインドネシアIC旅券(旅券表紙にICロゴマーク入り)を所持し,渡航前にインドネシア国内の日本ビザ申請センター (Japan Visa Application Centre:JVAC) 又はオンライン申請において,IC旅券の登録をしたインドネシア国民。

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2.ビザ免除登録証
    日本ビザ申請センター (Japan Visa Application Centre:JVAC)を通して付与されるビザ免除登録証の概要は以下のとおりです。
- 渡航目的 : 短期滞在(観光,商用,親族・知人訪問等)
- 滞在期間 : 15日
- 有効期間 : 3年又は旅券の有効期間満了日まで(残存有効期間が3年未満の旅券で申請した場合)のどちらか短い方 
- 必要書類 : IC旅券とビザ免除登録申請書
- 登録手数料 : 無料
    ※JVACでの申請には代理申請手数料が必要となります。
- 登録までにかかる日数       : 3業務日(申請日含む)
    ※日本の祝日を含む申請は交付日が遅くなります。

3.IC旅券事前登録の手順
(1)   申請人(本人又は代理人)は,インドネシア国内にある日本ビザ申請センター (Japan Visa Application Centre:JVAC)にIC旅券及び登録申請書(別添:PDFDOCX)を提出してください。
(2)   JVACは,IC旅券と申請書の提出を受け,在外公館にて旅券の登録を行い,申請者に「ビザ免除登録証」が貼付された旅券をJVACより返却します。
(3)   ビザ免除登録証のシールが貼付されたIC旅券を所持するインドネシア国民は,その有効期間中は,15日以内で上記の短期滞在に該当する活動を目的とした訪日であれば,新たにビザ申請又はビザ免除登録をする必要はありません。
(4)   ビザ免除登録が拒否された方は,通常のビザを申請してください。
 
4.留意点
(1)   IC旅券を所持していないインドネシア国民は,引き続きビザを取得する必要があります。また,15日を超える滞在や就労を目的とする滞在については,事前にビザを取得する必要があります。
(2)   事前登録を受けた渡航者が新規に旅券を取得した場合や,渡航者の名前等が変更した場合は,新たに事前登録する必要があります。
(3)   登録有効期間は、登録日から3年または(3年未満の)旅券の有効期間までです。
(例)2014年12月2日に査免登録した場合
a. 2017年12月2日時点で、まだ同IC旅券が有効な場合、2017年12月2日までに再度査免登録を行う必要があります。
b. 2017年12月2日時点で、同IC旅券が失効している場合、新たなIC旅券に査免登録ができます。その際、失効したIC旅券を持参してください。紛失等により持参できない場合、事情を説明した当局からのレター(警察署発行の紛失証明書等)を添付してください。
(4)   登録後、同IC旅券の失効前に新たなIC旅券を作成した場合、上記 b に準じて登録しなければ、日本に入国できません。
(5)   事前にIC旅券の登録をしていない場合は,日本入国時の上陸審査の際に上陸を拒否されますので,必ず事前登録を行ってください。>なお,日本への入国に当たっては,上陸審査において,渡航目的や滞在日程等につき質問を受けたり,復路又は第三国への航空券等の提示を求められることがあります。また,上陸審査の結果,入国できない場合もあります。
(6)   過去に退去強制処分又は出国命令を受けたことがあり,上陸拒否期間内の方,日本又は日本以外の国の法令に違反して,1年以上の懲役もしくは禁固又はこれらに相当する刑に処されたことのある方は,ビザ免除措置後も入国できません。
 

ICAO標準のIC旅券の見分け方(表紙)

インドネシア旅券見本