在外選挙

令和7年3月4日

お知らせ / 選挙情報

在外選挙人証交付の迅速化の取り組みについて 

令和6年7月19日から、公職選挙法施行令の一部改正による、在外選挙人証の交付に要する期間を大幅に短縮する取り組みを開始しました。在外選挙人証は市区町村で印刷して在外公館に送付していましたが、市区町村選管から在外公館にメールで送信されたデータを在外公館で印刷するため従来よりも速やかに本人受け取りができます。在外選挙人名簿登録申請をご検討ください。
 

在外選挙登録人申請(来館が困難な方に対する特例措置)NEW

 

在外選挙出国時登録申請

従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口にお越しいただいて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、(国内の)現住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、在外選挙人名簿への登録申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくは「こちら」をご参照ください。
 なお、市区町村に転出届を提出して既に住所を国外に移しており、まだ在外選挙人名簿に登録されていない方は、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます。当館での登録手続きにつきましては、下記をご覧ください。
 

衆議院小選挙区の区割りの改定

 

登録申請

選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられます。これに伴い在外選挙人名簿登録申請の受付も変わります。

在外選挙は、投票者ご自身が大使館・総領事館に在外選挙人名簿への登録を申請することにより、海外での投票が可能となりますが、登録には1~3か月掛かりますので早めの登録をお勧め致します。更に詳しい情報は外務省又は総務省のホームページをご覧ください。
 

1.登録資格

(1)満18歳以上の日本国民であること。

(2)海外に3か月以上継続居住していること。

  バリ州、西ヌサトゥンガラ州、東ヌサトゥンガラ州に引き続き3か月以上お住まいの方。なお、在住3か月未満の場合でも申請できますが、在住3か月を経過した後に再度住所確認を行った後に登録となります。

(3)在外選挙人名簿に未登録であること。

  日本国内の最終住所地の市区町村に転出届が未提出の方は、国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。
 

2.申請書の提出方法

申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、総領事館の領事窓口で直接申請してください。

なお、申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。
 

3.登録申請の際に持参するもの

(1)申請者本人による申請の場合

  (ア)旅 券

事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証、KITAS等の日本国又は居住国政府の発行した顔写真付きの身分証明書(原本)。

  (イ)在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類

(a)引き続き3か月以上居住されている方

住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。

(b)申請時における居住期間が3か月未満の方

申請時の住所を確認できる書類(住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等)。

(2)同居家族等による申請の場合

  (ア)申請者本人の旅券

  (イ)申請者本人が自署した申請書及び申出書

  (ウ)3か月以上の継続居住または申請時の住所を確認できる書類(3.(イ)(a)に同じ。)

  (エ)申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)

 

4.登録申請先となる選挙管理委員会

(1) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。

(2)次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。

  (ア)1994(平成6)年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方

  (イ)海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)

 

5.登録により交付される書類

在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
 

6.その他

(1) 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。

(2)在外選挙人証を紛失、破損、あるいは長期使用の結果余白がなくなったときには再交付を申請する必要があります。紛失した場合を除き、お持ちの在外選挙人証を添えて再交付を申請して下さい。

(3)帰国又は一時帰国の際に住民登録を行い4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要ですので、ご注意ください。


 

投票

在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。
 

1.対象となる選挙

  衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びにこれらの補欠選挙・再選挙と最高裁判所裁判官国民審査。

2.投票の方法

(1)海外で投票する場合

  海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。

  在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。

  最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。

(ア)在外公館投票

  大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む) に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等(原本)の身分証明書を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。

(a)投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。

(b)投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。

(c)投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。

(d)持参書類:・在外選挙人証

  ・旅券(コピー等は利用できません。事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類原本)

(イ)郵便投票

  記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。

(a)投票用紙の請求:あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。

(b)投票用紙の交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。

(c)投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌日以降)、の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会あてに送付します。
 

 (2)日本国内で投票する場合

  選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して以下の(ア)または(イ)の方法を利用して投票することができます。

(ア)選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間

(a)期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。

(b)不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。

(イ)選挙当日の投票

  登録地の市区町村が指定した投票所における投票。

  ※ 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

 

国民投票制度について

日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)の改正法が成立しました。衆議院・参議院選挙投票のため在外選挙人登録を済まされ在外選挙人証をお持ちの方は、在外選挙人証で国民投票に投票できます。改めて国民投票の投票人登録申請を行う必要はありません。在外選挙人証をお持ちでない方のみ国民投票の投票人登録申請が必要です。

国民投票の投票人登録申請は国民投票の期日の告示日以降、登録基準日までの期間のみ行えますが、在外選挙人登録申請はいつでも行えます。在外選挙人登録申請手続については登録申請をご覧下さい。

国民投票制度に関する詳細は総務省ホームページをご覧下さい。