在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置)
令和7年3月4日
当館は、2022年4月1日から、在外選挙人登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を実施しています。
1.対象者
以下のいずれかの条件を満たす方は、事前に必要書類の送付又は託送及びビデオ通話を通じて本人確認並びに原本確認を行うことにより、当館に来館することなく、在外選挙人登録申請ができます。
(1)次の地域にお住まいの方:東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州
(2)在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方※
※事前に当館までご相談ください。
(1)次の地域にお住まいの方:東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州
(2)在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情がある方※
※事前に当館までご相談ください。
2.申請手続き等
(1)必要書類の事前送付
以下の書類を事前に当館宛に送付(メール添付可)してください。
ア 申請時出頭免除願書(原本)
イ 在外選挙人登録申請書(原本)
ウ 旅券身分事項ページ(写し)
エ 住所確認書類(写し)※3か月以上前に在留届を提出している場合は不要
(2)ビデオ通話による本人確認、提出書類の原本確認
ア 上記(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
イ ビデオ通話では、Zoom、Microsoft Teams、又はCisco Webexを利用します。
ウ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(3)受付できないケース
以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 本人確認ができない場合※や、申請書類の原本性に疑義がある場合
※電子メールの添付ファイルとして提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再度提出をお願いすることがあります。
以下の書類を事前に当館宛に送付(メール添付可)してください。
ア 申請時出頭免除願書(原本)
イ 在外選挙人登録申請書(原本)
ウ 旅券身分事項ページ(写し)
エ 住所確認書類(写し)※3か月以上前に在留届を提出している場合は不要
(2)ビデオ通話による本人確認、提出書類の原本確認
ア 上記(1)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。
イ ビデオ通話では、Zoom、Microsoft Teams、又はCisco Webexを利用します。
ウ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
(3)受付できないケース
以下の場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承願います。
ア 物理的にビデオ通話を行うことが困難な場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 本人確認ができない場合※や、申請書類の原本性に疑義がある場合
※電子メールの添付ファイルとして提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再度提出をお願いすることがあります。
3.留意事項
2025年夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、まだ在外選挙人登録申請がお済みでない方で、上記1のいずれかの条件を満たす方は、この特例措置をご利用ください。
なお、在外選挙人登録には、一定の時間がかかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で当館管轄区域内に3か月以上住所を有している場合は、申請から選挙人証の交付まで長いと2ヶ月程度を要します。交付までの期間は登録する選挙管理委員会によって異なります。
なお、当館管轄区域内に居住を開始してから3ヶ月未満の場合でも、申請を受け付けることはできますが、居住を開始してから3ヶ月後に上記2(2)の本人確認等を行った上で、申請書を日本国内の市区町村選挙管理委員会に送付することとなりますので、ご留意ください。
なお、在外選挙人登録には、一定の時間がかかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
(注)申請時点で当館管轄区域内に3か月以上住所を有している場合は、申請から選挙人証の交付まで長いと2ヶ月程度を要します。交付までの期間は登録する選挙管理委員会によって異なります。
なお、当館管轄区域内に居住を開始してから3ヶ月未満の場合でも、申請を受け付けることはできますが、居住を開始してから3ヶ月後に上記2(2)の本人確認等を行った上で、申請書を日本国内の市区町村選挙管理委員会に送付することとなりますので、ご留意ください。