中長期在留者に対する入国前結核スクリーニング(JPETS)の開始について

令和8年10月30日
1 JPETSの義務化
令和9年1月4日から、インドネシアから日本に渡航して中長期間在留しようとする方に対し、在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時に指定健診医療機関において発給された結核非発病証明書の提出を求める、入国前結核スクリーニング(Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening : JPETS)が開始されることになりました。
 結核非発病証明書を取得するための指定健診医療機関での検査は、令和8年11月2日から開始されます。 

2 JPETSの対象者
JPETSの対象者は、原則として、インドネシアの国籍者等(注1)で、中長期在留者(注2)に該当する者、並びに在留資格「特定活動」告示53号及び54号(デジタルノマド及びその配偶者又は子)にて我が国に入国・在留しようとする者となります。
(注1)当地在住のフィリピン人、ベトナム人、ネパール人、中国人、ミャンマー人も対象となります。
(注2)「中長期在留者」とは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に定める者をいいます。ただし、以下(1)から(4)に該当する在留資格等を有する外国人は、中長期在留者には該当しません。
(1)3月以下の在留期間が決定された者
(2)短期滞在の在留資格が決定された者
(3)外交又は公用の在留資格が決定された者
(4)(1)~(3)までに準ずる者として法務省令で定める者

3 JPETSの適用除外となる者
JPETSの対象者(上記2)に該当する者であっても、以下(1)または(2)に該当する者は、本制度の対象外となります。
(1)居住国政府が発行する滞在許可証等により、現在の居住地がJPETSの対象国・地域以外であることが確認された者
(2)日本の再入国許可を有する者 

4 渡航目的による適用除外
JPETSの対象者(上記2)に該当する者であっても、渡航目的が以下(1)から(9)に該当する者は、当面の間、本制度の対象外となります。
(1)JETプログラム参加者
(2)JICA研修員(長期・短期)
(3)国際交流基金(JF)中長期招へいプログラム参加者
(4)JICA人材育成奨学計画(JDS)留学生
(5)大使館推薦による国費留学生
(6)外国人留学生の教育訓練の受託事業
(7)当該国とのEPAに基づく看護師・介護福祉士
(8)特定技能外国人
(9)家事支援外国人材受入事業(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第16条の4)

5 インドネシアにおける実施日程
インドネシアでは、令和8年11月2日から結核非発病証明書を取得するための指定健診医療機関での検査が開始されます。また、令和9年1月4日から、在留資格認定証明書交付申請時又は査証申請時に、同証明書の提出が義務付けられます。

詳しい情報は以下のページをご覧下さい。
• 厚生労働省HP:
(日本語) 
(英語)

• JPETS特設サイト: 
(日本語) 
(インドネシア語)
(英語) 

※ 特設サイト内にもQ&Aを掲載
(日本語)
(インドネシア語)
(英語)
 
・指定健診機関一覧についてはこちら