「特段の事情」が認められる場合
令和4年6月21日
1.対象者
当館で相談数の多い主なものは以下のとおりです。
(1)日本人・永住者の配偶者又は子
(2)親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)
その他具体的な事例については、外務省HPでご確認ください。
2.提出書類
(1)IC旅券を所持していて、かつ滞在日数が15日以内の場合
ア 旅券
イ 査証申請書
ウ 顔写真(縦45mm×横35mm、6ヶ月以内に撮影された無修正・白の無背景かつ鮮明なもの)
オ KTP (住民登録証:原本とコピー1部) 及びKK (家族票:コピー1部)
カ 親族との関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
キ 親族の旅券、インドネシアの滞在許可証や日本の在留カード等
(2)IC旅券を所持していない、または滞在日数が16日以上の場合
通常の申請書類が必要です。
(3)上記1.(2)の親族・知人訪問の申請には以下の追加書類が必要です。
ア 招へい理由書(日本語、英語)及び誓約書(日本語、英語)
イ 知人関係を証明する書類、訪日目的の疎明資料
3. 注意事項
(1)査証の申請受付時間は開館日の8時30分から11時、交付時間は13時30分から15時です。
(2)当館で査証申請を受付できるのは、原則としてバリ・NTB・NTT州のKTP(KK)をお持ちの方に限られます。
(3)審査の状況によっては、追加の書類を提出いただく場合があります。
詳細については、こちらをご覧ください。
・ 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
・ 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
当館で相談数の多い主なものは以下のとおりです。
(1)日本人・永住者の配偶者又は子
(2)親族訪問又は知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)
その他具体的な事例については、外務省HPでご確認ください。
2.提出書類
(1)IC旅券を所持していて、かつ滞在日数が15日以内の場合
ア 旅券
イ 査証申請書
ウ 顔写真(縦45mm×横35mm、6ヶ月以内に撮影された無修正・白の無背景かつ鮮明なもの)
オ KTP (住民登録証:原本とコピー1部) 及びKK (家族票:コピー1部)
カ 親族との関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
キ 親族の旅券、インドネシアの滞在許可証や日本の在留カード等
(2)IC旅券を所持していない、または滞在日数が16日以上の場合
通常の申請書類が必要です。
(3)上記1.(2)の親族・知人訪問の申請には以下の追加書類が必要です。
ア 招へい理由書(日本語、英語)及び誓約書(日本語、英語)
イ 知人関係を証明する書類、訪日目的の疎明資料
3. 注意事項
(1)査証の申請受付時間は開館日の8時30分から11時、交付時間は13時30分から15時です。
(2)当館で査証申請を受付できるのは、原則としてバリ・NTB・NTT州のKTP(KK)をお持ちの方に限られます。
(3)審査の状況によっては、追加の書類を提出いただく場合があります。
詳細については、こちらをご覧ください。
・ 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
・ 国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html