インドネシア方式での婚姻
令和3年3月17日
インドネシアにおける婚姻は、イスラムの場合「イスラム宗教事務所」(Kantor Urusan Agama = KUA)で、イスラム以外の場合「民事登録所」(Kantor Catatan Sipil)で登記手続きをすることになります。どちらの場合も、通常、日本人配偶者が独身であり日本国の法令上婚姻可能な年齢に達している旨の証明書が必要となります。当館で右を証明する「婚姻要件具備証明書」を発給しています。申請方法は身分事項証明をご覧下さい。「婚姻要件具備証明書」とその他必要な書類(婚姻登記先に直接お問い合わせください)を揃えて、イスラム宗教事務所又は民事登録所で婚姻手続きをし、婚姻証明書の発行を受けます。その後に日本に婚姻届を提出します。
なお、宗教儀式のみでは法的な婚姻成立とはなりません。