各種証明書の発給について

令和7年4月29日

1.オンライン申請について

一部の証明につき、オンライン申請が可能となります。詳しくはこちらをご覧ください。

2.戸籍電子証明書提供用識別符号について

  • 令和7(2025)年3月24日から、戸籍電子証明書の利用により、一部の行政手続において、紙の戸籍証明書に代えて戸籍 電子証明書提供用識別符号(以下「識別符号」)を提出することが可能となりました。
  • 識別符号はオンライン(マイナポータル)又は市区町村の戸籍担当窓口で取得できます。当館では申請・取得はできません。 また、識別符号により取得した戸籍電子証明書を申請者に交付することはできません。
  • 詳しい情報は、法務省ホームページデジタル庁ホームページをご覧ください。

署名及び拇印証明

1.概要

本邦の印鑑証明に相当するものです。遺産相続、自動車・不動産の売買等で必要となることがあります。

日本語による署名が申請人本人のものに相違ないことを証明しますので、担当官の面 前で署名していただきます。従って、必ず本人による申請が必要です。(日本国籍者及び元日本国籍者のみ申請可能。)

なお、本邦の登記所における不動産登記手続きにおいては、本署名証明のほか、インドネシアの公証人が作成した署名証明でもよいこととされています。詳細については、こちらをご覧いただくか、当該不動産の所在地を管轄する登記所(法務局・地方法務局、またはそれらの支局・出張所)にご照会ください。
また、その他の手続きにおいて外国の公証人が作成した署名証明が使用可能か否かについては、当該書面の提出先にご確認ください。


2. 必要書類

(1)申請書

(2)旅券(原本)

(3)署名をする書類(ある場合のみ)

関係書類に署名(及び捺印)する必要がある場合は、領事窓口にて署名(及び拇印)をして頂きますので、関係書類に署名しないで持参して下さい


3.所要期間

即日


4.手数料

領事手数料のページをご覧下さい。

 

在留証明

1.概要

日本に住民登録が無く(海外転出届を行っている)、当地に3ヶ月以上滞在し(または滞在予定で)、在留届を当館へ提出済みであることが申請要件となります。

年金手続き、遺産相続、自動車・不動産売買等で必要となることがあります。

証明書には2種類あります。形式1は申請者本人の現在の住所の証明です。形式2は同居家族や過去の住所の証明が含まれます。一般的に年金手続き等では形式1が求められますが、どちらの形式が必要か不明の場合には提出先にご確認ください。

原則として本人来館申請。本人の来館ができないやむを得ない事情があると認められる場合(事前に状況をご連絡ください)は、代理人による申請も検討させていただきますが、その場合委任状が必要となります。(下記の書類の他に代理人ご自身の旅券(原本)もご持参下さい。)

「日本国籍者の一時帰国時における免税手続き」に利用する在留証明についてはこちらをご覧下さい。


2. 必要書類

(1)申請書・形式1(申請者本人のみの証明)一般的に年金等の証明はこちらです。
申請書・形式2(同居家族を含めた証明あるいは過去の住所の証明)

(2)旅券(原本)

(3)氏名、現住所、発行日が記載されている公文書(KITAS、KITAP、SIM、KK、KTP、SKTT、Surat Keterangan Domisili等)。それがない場合には電気、電話、水道等の公共料金領収書、住宅等の契約書等。通常在留期間の証明を求められることはありませんが、在留期間を証明する必要がある場合には発行の日付が申請日より2か月以内のものと一番古いものの2通 をご用意下さい。一番古い書類の発行日から居住している旨の証明となります。

(4)【本籍地の記載が必要な場合】本籍地(都道府県名)を記載する場合は旅券又は戸籍謄(抄)本、本籍地番まで記載する場合は戸籍謄(抄)本または3ヶ月以内に取得した戸籍電子証明書提供用識別符号(16桁の数字)

(5)【公的年金申請用の場合】年金手帳、日本年金機構又は各共催組合(連合会)からの送付された現況届、年金証書、案内書等

 

3.所要期間

即日(戸籍電子証明書提供用識別符号を提出された場合には確認にお時間がかかることがあります。)


4.手数料

領事手数料のページをご覧下さい。
 

身分事項証明(出生証明、婚姻証明、戸籍記載事項(家族)証明、婚姻要件具備(独身)証明等)

1.概要

戸籍に基づいて、記載された方の出生や婚姻等を証明する書類です。滞在許可延長、出国税免除、外国籍者との婚姻等で必要となることがあります。

原則として本人来館申請。本人の来館ができないやむを得ない事情があると認められる場合(事前に状況をご連絡ください)は、代理人による申請も可能ですが、その場合申請書の代理申請に関する欄を申請人が記入して提出して下さい。(下記の書類の他に代理人ご自身の旅券(原本)もご持参下さい。)


2.必要書類

(1)申請書

(2)戸籍謄本または戸籍電子証明書提供用識別符号(16桁の数字) 1通(以下に上げる証明以外は申請日より6か月以内発行のもの。婚姻証明及び婚姻要件具備証明の場合には、申請日より3か月以内発行のもの。出生証明は発行日の制限はありません。戸籍電子証明書提供用識別符号の場合はいずれの証明についても3ヶ月以内)

(3)申請人(本人)を確認できる書類(旅券、KITAS等の原本)

(4)外国人親・配偶者等の出生証明書あるいは旅券等(外国人親・配偶者等の氏名についてはその氏名のアルファベット表記を確認する必要がありますので、添付して下さい。 )


3.所要日数

翌開館日に交付(戸籍電子証明書提供用識別符号を提出された場合には、申請時に確認のため窓口で1時間程度お待ちいただく場合があります。)


4.手数料

領事手数料のページをご覧下さい。

注意事項

各証明書は各案件により若干取り扱いが異なりますので、 ご不明な点、あるいは疑問な点があればお問い合わせ下さい。