国籍関係届出

令和4年4月27日
戸籍・国籍に関する届出(相談含む)は、書類の確認に時間を要するため、可能な限り来館予約のご連絡をお願いいたします。

(参考)インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア側手続き

国籍離脱届

「国籍選択の方法」を参照ください。

こちらは、主に出生などによって重国籍となっている方が、国籍選択などで日本国籍を離脱しようとする場合の届け出です。外務省ホームページの「国籍の選択について」もご参照ください。

日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得した場合には日本国籍を喪失することになっています。外国の国籍を取得した方は、こちらの国籍離脱届ではなく、「国籍喪失の届出」を行わなければなりません。詳しくは直接お問い合わせください。
 

1.必要書類

(1)国籍離脱届(窓口にあります) 2通

(2)外国の国籍を有することを証明する書類(インドネシア国籍の場合、以下のいずれか一点)
 ※インドネシア国籍法施行日(2006年8月1日)より前に出生された方は、(ア)又は法務人権省から発行された国籍証明の書類が必要となります。
 (ア)法務人権省からの国籍取得証明書(Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan)
   ※出生に伴う国籍取得ではなく、事後手続きによって国籍を取得されている場合、こちらが必要となります。
 (イ)インドネシアパスポート(原本及びコピー2部)
 (ウ)出生証明書(Akta Kelahiran)(原本及びコピー2部)

(3)現住所を証明する書類(KTP、KKなど)(原本及びコピー2部)

(4)上記(3,4)の和訳(どなたが作成しても構いませんが翻訳者の氏名記載が必要です。)

※届出書に本籍地記入欄があります。本籍地と住民票の住所は異なります。正しい本籍地が書かれていない場合には届出が受理されない可能性がありますので、戸籍謄本等で本籍地や筆頭者をご確認のうえ、来館して下さい。


2.注意事項

必ず届出人本人の来館が必要です。
日本国籍を離脱しようとする方が15歳未満の場合、法定代理人(両親がいる場合は両親とも)が届出に記入・署名をし、法定代理人の資格を証明する書類(戸籍謄本など)を添付してください。

当館で届け出をされた場合、手続き完了後に日本法務省から国籍離脱に関する通知書が当館宛に送付されますが、こちらの到着まで早くとも2~3か月を要しますのでご注意ください。

国籍喪失届

「国籍選択の方法」を参照ください。

1.必要書類

(1)国籍喪失届(窓口にあります) 2通
(2)国籍取得証明書(Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
(3)上記和訳(どなたが作成しても構いませんが翻訳者の氏名記載が必要です。)
(4)日本旅券

※届出書に本籍地記入欄があります。本籍地と住民票の住所は異なります。正しい本籍地が書かれていない場合には届出が受理されない可能性がありますので、戸籍謄本等で本籍地や筆頭者をご確認のうえ、来館して下さい。
 


2.注意事項

日本の国籍法では、自分の意思で外国の国籍を取得した場合には日本国籍を喪失することになっていますので、外国の国籍を取得した方は国籍喪失の届出を行わなければなりません。
国籍喪失の事実を知った日から1か月以内に届け出なければなりません。ただし、届出義務者がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3か月以内に届け出なければなりません。