(参考)インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア側手続き

令和4年12月20日
1.本件につきましては、以下の領事メールをご参照ください。
 令和4年12月20日: 総22第72号(インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令の改正)
 令和5年  5月17日: 総23第16号(インドネシア国籍取得等手続き(国籍確認))

2.照会レターの送付先
(1)機関名
Direktur Tata Negara, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
(2)住所
Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jl. HR. Rasuna Said Kav.6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940

3.照会レターのひな形
(1)本人が申請する場合 【Word】 【PDF】
(2)両親が申請する場合 【Word】 【PDF】

4.問い合わせ先
(1)インドネシア法務人権省一般法務総局
(2)インドネシア法務人権省バリ地域事務所

5.関連法令
(1)インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令を改正する政令(2022年第21号)原文
(2)インドネシア国籍の取得等に関する政令(2007年第2号)原文
(3)インドネシア国籍に関する法律(2006年第12号)原文