戸籍関係届出

令和2年4月1日
戸籍・国籍に関する届出(相談含む)は、書類の確認に時間を要するため、可能な限り来館予約のご連絡をお願いいたします。

届出書に署名が必要となりますのでご本人が届出にお越し下さい。

主な届け出については、以下のとおりですが、他に「外国人との婚姻による氏の変更届」、「認知届」等があります。詳しくは当館までお問い合わせ下さい。
 

出生届

1.必要書類

(1)出生届(窓口にあります) 2通

(2)出生証明書(Akta Kelahiran)または医師・病院からの証明書(原本とコピー2部)

(3)上記和訳(どなたが作成しても構いませんが翻訳者の氏名記載が必要です。)
 

※届出書に本籍地記入欄があります。本籍地と住民票の住所は異なります。正しい本籍地が書かれていない場合には届出が受理されない可能性がありますので、戸籍謄本等で本籍地や筆頭者をご確認のうえ、来館して下さい。
 

2.注意事項

誕生日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出る必要があります。国外で出生し、出生により外国籍も取得する場合、出生届提出の際、上記期限内に日本国籍を留保する意思の表示を行わない場合には、出生にさかのぼって日本国籍を失います。 父母のどちらかがインドネシア国籍の場合には子どもは出生によりインドネシア国籍を取得しますので日本国籍の留保が必要になります。

※戸籍・国籍に関する届出(相談含む)は、書類の確認に時間を要するため、可能な限り来館予約のご連絡をお願いいたします。

婚姻届

1.必要書類

(1)日本人同士の場合

 (ア)婚姻届(窓口にあります) 2通

 (イ)成年の証人2名の署名が婚姻届に必要です。

 (ウ)未成年の場合には法定代理人(通常は両親)の同意書 

※届出書に本籍地記入欄があります。本籍地と住民票の住所は異なります。正しい本籍地が書かれていない場合には届出が受理されない可能性がありますので、戸籍謄本等で本籍地や筆頭者をご確認のうえ、来館して下さい。
 

(2)配偶者がインドネシア国籍、あるいはインドネシア方式で婚姻成立した日本人同士の夫妻の場合

 (ア)婚姻届(窓口にあります) 2通

 (イ)婚姻証明(Akta Perkawinan又はBuku Nikah)(原本とコピー2部)

 (ウ)上記和訳(どなたが作成しても構いませんが翻訳者の氏名記載が必要です。)

 (エ)外国籍配偶者の国籍を証明する書類(旅券、出生証明書)(原本とコピー2部)

 (オ)上記和訳(どなたが作成しても構いませんが翻訳者の氏名記載が必要です。)

 (カ)未成年の場合には法定代理人(通常は両親)の同意書 
 

※届出書に本籍地記入欄があります。本籍地と住民票の住所は異なります。正しい本籍地が書かれていない場合には届出が受理されない可能性がありますので、戸籍謄本等で本籍地や筆頭者をご確認のうえ、来館して下さい。
 

2.注意事項

(2)の場合、インドネシアの方式で婚姻が成立してから3か月以内に届け出る必要があります。3か月を過ぎても届出は可能ですがその場合には事前にお申し出下さい。 詳しくはインドネシア方式での婚姻をご覧下さい。

※戸籍・国籍に関する届出(相談含む)は、書類の確認に時間を要するため、可能な限り来館予約のご連絡をお願いいたします。

死亡届

「亡くなられたとき」の流れを参照ください。

届出人が当地に滞在している場合は、当館に届出できるほか、死亡者の本籍地または届出人の日本国内の所在地の市役所、区役所又は町役場に対して届出(郵送または持参)することも認められています。
 

1.必要書類

(1)死亡届(窓口にあります) 2通
(2)医師の作成した死亡診断書または死亡登録証明書(Akta Kematian)の原本
  (氏名、生年月日、死亡日時・場所が記載されているもの。これらの記載がない場合は、申述書の提出が必要です。)
(3)上記和訳文(どなたが作成しても構いませんが翻訳者の氏名記載が必要です。)
(4)亡くなられた方の旅券の原本
(5)届出人の写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)

※届出書に本籍地記入欄があります。本籍地と住民票の住所は異なります。正しい本籍地が書かれていない場合には届出が受理されない可能性がありますので、戸籍謄本等で本籍地や筆頭者をご確認のうえ、来館して下さい。

 

2.届出人

(1)同居の親族、その他の同居者、家主・地主または家屋・土地の管理人
(2)同居していない親族
 

3.注意事項

(1)日本人が外国で死亡した場合、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に届出をする必要があります。3ヶ月を過ぎて届出をされる場合は、遅延理由書を添付してください。 

(2)日本で火葬または埋葬をされる場合には、本籍地役場が死亡届を受理していることが条件とされています。在外公館で死亡届を受理した場合、届出書は外務省を経由して本籍地役場へ送付されるため、本籍地役場に死亡届が到着するまで概ね1ヶ月半程度の時間を要しますので、日本で火葬や埋葬をされる場合には、死亡届は在外公館に届け出るのではなく、死亡者の本籍地役場に直接届出(郵送または持参)してください。

※戸籍・国籍に関する届出(相談含む)は、書類の確認に時間を要するため、可能な限り来館予約のご連絡をお願いいたします。