旅券(パスポート)
重要なお知らせ
1.戸籍電子証明書提供用識別符号について
- 令和7(2025)年3月24日から、戸籍電子証明書の利用により、一部の行政手続において、紙の戸籍証明書に代えて戸籍 電子証明書提供用識別符号(以下「識別符号」)を提出することが可能となりました。
- 識別符号はオンライン(マイナポータル)又は市区町村の戸籍担当窓口で取得できます。当館では申請・取得はできません。 また、識別符号により取得した戸籍電子証明書を申請者に交付することはできません。
- 詳しい情報は、法務省ホームページ、デジタル庁ホームページをご覧ください。
2.旅券申請から交付までの必要日数の増加、旅券即日発給の終了
- 令和7(2025)年3月24日から、旅券の偽変造対策を強化するため、人定事項ページにプラスチック基材を用いた新型の「2025年旅券」の発給開始しました。令和7(2025)年3月24日以降は、全ての旅券は日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、輸送の状況にもよりますが1ヶ月程度の日数を要することとなります。現在お持ちの旅券の有効期限が十分かご確認いただき、早めの旅券の切替申請を行って下さい(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に切替申請が可能です。)。
- NTB州、NTT州居住の方については、これまで当館と来館予定日を事前に調整しただいた上で旅券発給申請書を受領し即日で旅券を交付していましたが、こちらも終了しました。
- 今後は是非オンライン申請の利用を御検討ください。十分な時間の余裕をもってオンライン申請頂ければ、来館いただくのは更新の場合には交付の際のみとなります。
3.インドネシア滞在許可(KITAS/P)更新のための日本旅券残存有効期間要件の変更
- これまでインドネシア滞在許可(KITAS/P)更新には、日本旅券の残存有効期間が1年半以上必要とされていましたが、2023年8月大臣令2023年22号により、旅券残存有効期間は要件から外されました。当館管轄地域の入管事務所にも確認した結果、旅券残存有効期間は要件としていないとのことです。
- このためこれまで特例としてインドネシア滞在許可更新を理由とした場合に、旅券残存期間が1年を超える場合でも特例として旅券更新の申請を受け付けておりましたが、その必要がなくなったことから、滞在許可延長を理由にした残存有効期間が1年を超える旅券更新については受付を終了しましたので、残存有効期間1年未満になった時点で申請を行ってください。
旅券の申請
1.概要
現在所持する旅券の有効期間が1年未満になれば申請(切替新規)を行うことが出来ます。又、旅券の査証欄の余白が無くなった場合、身分事項に変更があった場合にも新規の申請を行うことができます。
申請の時点で18歳以上の方は有効期間が10年または5年の旅券のいずれか一方を選択することが可能ですが、18歳未満の方は5年旅券のみの申請ができます。
申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請あるいはオンライン申請をして下さい。郵送による申請はできません。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能ですが、詳細は下記の代理人申請についてをご参照ください。
未成年者の申請には、法定代理人(親権者)の署名(通常は、両親のどちらかの署名、もしくは同意書)が必要です。
2.必要書類
(1)一般旅券発給申請書 1通 (ダウンロード申請書はこちら)
(2)写真
1葉 (縦4.5cm X 横3.5cm、縁なし、顔の縦の長さ 3.4cm 程度、正面、無帽、無背景(薄い青または白)、過去6か月以内に撮影された名義人のみが写っているものとする。カラー、白黒どちらでも可)
※顔の寸法は頭頂から顎まで。デジタル印刷の場合で、ドットが粗いものや、ノイズがあるものは不可。フォトブースで撮影したものは、規格外になる場合があるため原則不可。
(3)戸籍謄本(戸籍全部事項証明)または戸籍電子証明書提供用識別符号(16桁の数字)
1通(現有旅券の記載されている身分事項(本籍地、氏名等)に変更がある場合、出生後の新規申請、有効期限切れ後の申請の方は、6か月以内に発行された戸籍謄本あるいは3ヶ月以内に取得した戸籍電子証明書提供用識別符号の提出が必要となります。)
(4)現在所有する有効な旅券
(5)発給手数料 領事手数料のページをご覧下さい。
3.注意事項
(1)国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方、二重国籍等で外国での氏名の併記をご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (Akta Kelahiran, Birth Certificate, Marriage Certificate の原本、又は配偶者の有効な旅券) が必要となります。
(2)平成12年4月1日以降、氏名に「オオ」または「オウ」の長音が含まれる場合は、「OH」による長音表記の旅券面記載も認められることとなりました。但し、一旦長音表記を選んだ後は原則としてもとの表記に再度変更することは認められませんので、ご注意下さい。
4.所要期間
輸送の状況にもよりますが1ヶ月程度の日数を要することとなります。詳細は「重要なお知らせ:旅券申請から交付までの必要日数の増加、旅券即日発給の終了」をご覧ください。
5.旅券の受領
旅券の名義人ご本人のみ(未成年もご本人のみです)が受領できます。発行後6か月以内に受領されない旅券は自動的に失効します。残存有効期間同一旅券
1.概要
氏名または本籍地に変更が生じた場合、現在所持している旅券と同一の有効期限の旅券を新しく発給します。変更された内容は新しい旅券の写真のページやICチップにも反映されます。
過去に記載事項訂正した旅券をお持ちの方は、外国での出入国等がスムーズに行えない可能性があります。詳しくは外務省ホームページをご覧下さい。
申請は申請者本人が総領事館窓口に直接申請して下さい。なお、ご来館が困難な場合、申請者の指定した方が代理申請することも可能ですが、詳細は下記の代理人申請についてを御参照下さい。
未成年者の申請には、法定代理人(親権者)の署名(通常は、両親のどちらかの署名、もしくは同意書)が必要です。
2.必要書類
(1)一般旅券申請書(記載事項変更用) 1通 (ダウンロード申請書はこちら)
(2)写真
1葉 (縦4.5cm X 横3.5cm、縁なし、顔の縦の長さ 3.4cm 程度、正面、無帽、無背景(薄い青または白)、過去6か月以内に撮影された名義人のみが写っているものとする。カラー、白黒どちらでも可)
※顔の寸法は頭頂から顎まで。デジタル印刷の場合で、ドットが粗いものや、ノイズがあるものは不可。フォトブースで撮影したものは、規格外になる場合があるため原則不可。
(3)戸籍謄本(戸籍全部事項証明)または戸籍電子証明書提供用識別符号(16桁の数字)
1通(身分事項の変更の事実が記載されたもので6か月以内に発行されたもの。戸籍電子証明書提供用識別符号の
場合は3ヶ月以内に取得したもの)
(4)現在所持する有効な旅券
(5)手数料 領事手数料のページをご覧ください。
3.注意事項
国際結婚、両親の何れかが外国籍である、二重国籍者、外国出生者等の理由で、戸籍上外国式の氏名が記載されている方で、氏名に非ヘボン式ローマ字(外国式綴り)の綴りをご希望の方は、当該事実を立証できる官公庁発行の書類 (Akta Kelahiran, Birth Certificate, Marriage Certificate の原本、又は配偶者等の有効な旅券)が必要です。
4.所要期間
輸送の状況にもよりますが1ヶ月程度の日数を要することとなります。詳細は「重要なお知らせ:旅券申請から交付までの必要日数の増加、旅券即日発給の終了」をご覧ください。
代理人申請について
各申請を代理人に委任することが可能です。代理人は、国籍を問いませんが申請内容を日本語で理解している必要があります。
その場合、申請者は、事前に申請書を総領事館より取り寄せ旅券の申請者自身が記入(署名)の上、代理人にお渡し下さい。
なお、親族または指定した者を通ずる申請書類等提出申出書の欄も必ずご記入願います。
代理人は全ての必要書類と御自身の旅券をご持参下さい。
代理人が行うことが出来る手続きはあくまで申請手続のみですので、受領に際しては必ず旅券の名義人ご本人にご来館していただく必要があります。
旅券を紛失した際の手続きについて
1. 概要
盗難や紛失を防止するためには、携帯する必要がある場合には、身体から離さない等十分な注意が必要です。万一、置き引き、スリ等により旅券を盗難・紛失された場合は、先ず最寄りの警察に届出て、盗難・紛失を届出たことを証する書類を入手の上、 総領事館にて紛(焼)失旅券の失効手続き後に、10年もしくは5年間有効な新規旅券申請となります。また、日本へ直接帰国される方で、旅券発給の時間が無い場合には旅券に代わる一時的なものとして「帰国のための渡航書」を申請してください。
新しい旅券あるいは「帰国のための渡航書」を交付された後に、当地入国管理局で出国許可を取る必要があります。
2.必要書類
(1)紛失一般旅券等届出書 1通
(2)一般旅券発給申請書 1通(詳細については「旅券の申請」をご参照下さい)
(3)写真 2葉
(4)身分証明書 運転免許証等(政府機関発給の写真の入った証明)
(5)戸籍謄本(戸籍全部事項証明)または戸籍電子証明書提供用識別符号(16桁の数字) 1通(6か月以内に発行されたもの。戸籍電子証明書提供用識別符号の場合は3ヶ月以内に取得したもの。)
(6)警察等からの証明書 1通
(7)手数料 領事手数料のページをご覧下さい。
- 帰国のための渡航書の発給 -
1.概要
旅券の発給を希望されない場合には、日本へ直行で帰国する方に限り、旅券に代わる「帰国のための渡航書」を発給しております。
2.必要書類
(1)紛失一般旅券等届出書 1通
(2)渡航書発給申請書 1通
(3)写真 2葉
(4)警察等からの証明書 1通
(5)航空券(もしくは航空会社よりの搭乗予約確認書)
(6)日本国籍が確認できる書類
戸籍謄(抄)本、戸籍電子証明書提供用識別符号(16桁の数字)、本籍地が記載された住民票等、これらの書類がない場合には総領事館にご相談下さい。
(7)手数料 領事手数料のページをご覧下さい。