在留届

平成28年1月21日

「在留届」とは

在留届は、旅券法16条により、外国に3か月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に届出をすることが義務づけられております。これは、皆様が当地に滞在していることを連絡しておくためで、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。在留届は以下のように活用されています。 また、「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、充分な注意を払った上で、管理されています。

  • 事件、事故等に遭遇した場合、「在留届」を基に連絡先を確認し、援助等を行います。
  • 在外選挙人名簿への登録申請手続きをする際、在留期間を証明する書類の提出を省略することが出来ます。
  • 「総領事館のお知らせ」をメールで配信します。
  • 緊急事態が発生した際にショートメールサービス(SMS)で情報提供します。SMSについて詳しくは海外安全ホームページの関連記事12pdfをご覧ください。
  • 子女に対する教科書給付を受けることが出来ます。
  • 海外邦人の教育、医療、安全等の対策検討等のサービス向上のための基礎的資料として利用されます。

在留届の提出方法

 

1.在留届電子届出システムORRnetを使用する

外務省の「在留届電子届出システムORRnet」を利用して、自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出できます。


 

2.帰国や住所変更等の場合

帰国または転居等により既に提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、総領事館にご連絡下さい。「在留届電子届出システム」を利用して在留届を提出された方は帰国や変更の届出も本システムを利用することができます。


3.提出先

在留届はお住まいの地域を管轄している大使館、総領事館に提出していただく必要があります。当館が管轄している地域はバリ州、西ヌサトゥンガラ(NTB)州、東ヌサトゥンガラ(NTT)州の3州です。他のインドネシア国内の管轄地域については在インドネシア大使館ホームページをご覧下さい。