管海事務
令和5年11月3日
管海事務は、書類の確認に時間を要するため、可能な限り来館予約のご連絡をお願いいたします。
雇入契約の成立等の届出
船長は、船員の雇入契約等の成立、終了、更新又は変更のあったときは、最寄りの日本の領事官に対し、雇入契約の成立等の届出を行わなければならない。(船員法第37条及び第38条、船員法施行規則第18条~第23条)
1.申請者
船長又は船舶所有者 ※代理人の出頭可
2.必要書類
(1)雇入(雇止)届出書(A3版)又は 変更・更新の届出書(A3版)
(2)クルーリスト2通(A4版)
(3)海員名簿
(4)船員手帳(届出に該当する船員分のみ)
※船員手帳は日本人船員が濃紺、外国人船員がオレンジ色
(5)その他の資格証明書 ※雇入れ契約及び職務変更の届出に必要な場合
3.注意事項
(1)海員名簿について、第四表の本人認め印欄に押印または署名漏れがないかご確認ください。
(2)雇入契約の届出の場合、当該船員の健康証明書が必要です 。
(イ)健康証明書は雇入契約日の1年以内に合格したものであること(健康証明書の有効期間は1年)。
航行報告
船長は、「船員法第19条」に該当する場合、遅滞なく最寄りの日本の領事官に対し報告しなければならない。(同施行規則第14条)
1.報告者
船長 ※代理人の出頭可
2.必要書類
(1)報告書3通(A3版)
(2)航海日誌
3.注意事項
報告書の「事実のてん末」が航海日誌(第五表)の記載事項と照合して、全ての内容が句読点などを含めて誤りのないよう記載をしてください。誤りが多い場合には、再提出を依頼することがあります。航行報告の証明
航海日誌の謄本
船員法に基づく航行報告とは別に、航海中の日本船内で死亡があり外国の港に着いた場合、船長は遅滞なく死亡に関する航海日誌を作成し、同謄本を領事官に提出しなければならない。(戸籍法第55条、第93条)
1.提出者
船長(船長に事故がある場合は職務代行者)
2.必要書類
(1)航海日誌の謄本(A4版)
(2)航海日誌
3.注意事項
(1)航海中でなく外国の寄港地で死亡があった場合は、死亡届となります。
(2)日本で火葬または埋葬をされる場合には、本籍地役場が死亡届けにあたる同謄本を受理していることが条件とされています。在外公館で同謄本を受理した場合、外務省を経由して本籍地役場へ送付されるため、本籍地役場に謄本が到着するまで概ね1ヶ月半程度の時間を要しますので、日本で火葬や埋葬をされる場合には、謄本は在外公館に届け出るのではなく、死亡者の本籍地役場等へ直接提出してください。
(2)日本で火葬または埋葬をされる場合には、本籍地役場が死亡届けにあたる同謄本を受理していることが条件とされています。在外公館で同謄本を受理した場合、外務省を経由して本籍地役場へ送付されるため、本籍地役場に謄本が到着するまで概ね1ヶ月半程度の時間を要しますので、日本で火葬や埋葬をされる場合には、謄本は在外公館に届け出るのではなく、死亡者の本籍地役場等へ直接提出してください。