マイナンバーカード
概要
1.概要
2016(平成28)年1月からマイナンバーカードの交付が開始されたマイナンバーカードは、これまでは国外に転出する際には失効していました。2024(令和6)年5月27日から日本で持っていたマイナンバーカードを転出届提出時に手続きを行うことで、引き続き国外でも「国外転出者用マイナンバーカード」(以下、マイナンバーカードと記載します)として利用できるようになりました。既に出国している方も国外からオンラインで、あるいは一時帰国中に日本国内の市町村役場でマイナンバーカードの申請が可能です。
総領事館窓口では、新規のマイナンバーカード申請・更新等は行えません(暗証番号の再設定等を除く)。国外からはオンライン申請のみとなりますのでご注意ください。
2.申請できる方
国外転出者用のマイナンバーカードは以下の条件を満たした方のみ申請できます。
- 2015(平成27)年10月5日以降に国外転出をしている*1
- 現在日本に住民登録がない
- 日本国籍者*2
*1 一時帰国等で2015年10月5日以降に一度でも住民登録をしていれば、申請が可能になります。国外で出生して日本で一度も住民登録されたことがない方は対象外となります。
*2 日本国内でマイナンバーカードを交付されていた特別永住者、外国籍者の方でも対象外となります。
3.こんな時はこちらをご覧ください
新規申請・有効期限による更新等
マイナンバーカードの新規申請、マイナンバーカード更新、電子証明書の更新、紛失・破損、記載事項の変更、追記欄が満欄となった場合の手続きは以下のとおりです。
1.申請方法
オンラインで国外転出者専用のサイトから申請を行ってください。
※申請サイトの操作に関するに関するご質問は総領事館ではお答えできませんので、以下から問合せを行ってください。
問い合わせフォーム
電話 +81-(0)50-3818-1250(日本時間 8:00-20:00、土日祝日問わず)
2.受取方法
マイナンバーカードの交付ができるようになると、総領事館からメールでお知らせが届きます。
(1)受取に来る方
- マイナンバーカードの名義人ご本人
- 名義人の方が15歳未満/被成年後見人の場合には、法定代理人の方もご一緒にお越しください。
- 名義人の方のICチップの入った旅券(パスポート)原本
- 旧マイナンバーカード(更新・電子証明書の更新、券面記載事項変更、破損、追記欄満欄等の場合。紛失による再交付の場合以外は旧マイナンバーカードがないと新しいマイナンバーカードはお渡しできません。)
- 法定代理人が必要な場合には上記に加えて、法定代理人のICチップの入った旅券(パスポート)原本
※ICチップの入った旅券(パスポート)原本がない場合には、事前に総領事館にご相談ください。
暗証番号の初期化・再設定
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書用暗証番号(数字4ケタ)は3回、署名用 電子証明書用暗証番号(英数字6ケタ~16ケタ)は5回、連続して入力を間違うとロックがかか り、利用できなくなります。初期化・再設定の手続には、申請から交付まで2~3ヶ月を要します 。
なお、暗証番号が分かっていて、変更をしたい場合にはマイナポータルから変更を行ってください。
1.申請方法
(1)申請に来る方
- マイナンバーカード名義人ご本人
※ご本人以外が持参することは可能ですが、事前に申請書をご本人が記載して、名義人ご本人以外が記載内容を持参する方に見えないよう封筒に入れて封をしてください。
(2)申請書類
- 個⼈番号カード暗証番号変更・再設定申請書兼電⼦証明書暗証番号変更・再設定申請書
- マイナンバーカード
2.受取方法
マイナンバーカードの交付ができるようになると、総領事館からメールでお知らせが届きます。
(1)受取に来る方
- マイナンバーカードの名義人ご本人
- 名義人の方が15歳未満/被成年後見人の場合には、法定代理人の方もご一緒にお越しください。
(2)お持ち頂くもの
- 名義人の方のICチップの入った旅券(パスポート)原本
- 法定代理人が必要な場合には上記に加えて、法定代理人のICチップの入った旅券(パスポート)原本
※ICチップの入った旅券(パスポート)原本がない場合には、事前に総領事館にご相談ください。