●「短期商用等」の申請とは、次の目的による申請をいいます。
○文化交流、自治体交流、スポーツ交流等
○日本に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、
会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等
●「親族・知人訪問等」の申請とは、招へい人の親族(原則として、配偶者、血族及び姻族3親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的、または観光を目的とする申請をいいます。
(注)いずれの場合においても、日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められません。
査証申請に当たっての一般的注意事項 必ずお読み下さい
1.招へい人及び身元保証人の方は、査証申請に先立ち、日本国内において文末の一覧表に掲げる【日本側で準備するもの】を準備して下さい。特に指定のないものは全て原本が必要です。
2.上記書類の準備が整いましたら、その書類を査証申請人に送付して下さい(総領事館には送付しないで下さい)。E-mali、FAX等による送付書類は認められません。なお、別途書類のコピーを取っておくことをお勧めします。
3.当館で査証を申請できるのはバリ州、NTB州、NTT州にお住まいの方に原則限られています。それ以外の地域にお住まいの方は 管轄する大使館・総領事館
に申請下さい。これらの書類が揃いましたら、査証申請人の方は、総領事館に全ての書類を提出して査証申請を行って下さい。各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間の記載がある書類は有効期間内)のものを提出して下さい。なお、申請時に提出した書類は、旅券を除き返却できません。
4.総領事館は、申請内容により異なりますが、受理後概ね3日間で審査を行います。なお、審査の必要に応じ書類の追加提出を求められる場合があります。また、必要に応じ、書類を外務省(東京)へ送付して審査する場合もあります。追加資料の例:出生証明書、過去の旅券、身分証明書、写真、手紙等
5.査証の有効期間は通常3か月です。査証の有効期間の延長はできません。
6.審査結果は、指定日に査証申請人から総領事館に電話でご確認下さい。
7.日本側で書類を作成・準備する際の注意事項について
(1)招へい理由書について
(注)様式は「招へい理由書(A4サイズ)」 です。
(ア)総領事宛に作成して下さい。
(イ)入国目的については、本邦においてどのような活動を行おうとしているのかを詳細にご記入下さい。(「観光」、「知人訪問」、「親族訪問」等の漠然とした記載ではなく、内容を具体的に記載願います。)
(ウ)招へい人の欄については、住所、氏名、電話番号を必ず明記し、氏名の後には必ず押印(外国籍の方で印鑑のない場合には署名)して下さい。
*印鑑については、企業や団体の場合は、同団体の登記簿に代表権を設定されている代表者印(実印)、役職印もしくは社印(私印は不可)を押印して下さい。
(エ)申請人の氏名はアルファベットで表記して下さい。また、申請人が複数の場合は、申請人代表者氏名の後に「他○○名、別添名簿の通り」と記入し、申請人全員分の国籍、氏名、職業、生年月日を列記した名簿を添付して下さい。
(オ)日付等が空欄あるいは後から書き加えられているものは受理できません。
(2)滞在予定表について
(注)様式は「滞在予定表(A4サイズ)」です。
(ア)到着日、帰国日は必ず記入下さい。また、出入国時に利用する便名や(空)港名が決まっている場合には、必ず記入下さい。
(イ)宿泊先の詳細(ホテルの場合は名称、所在地、電話番号)をご記入下さい。
(ウ)滞在日程は一日毎の作成を要しますが、同様の行動が連日続く場合には、年月日欄に「○年○月○日~○年○月○日」とご記入いただいて差し支えありません。
(3)身元保証書について
(注)様式は「身元保証書(A4サイズ)」です。
(ア)身元保証項目は、一項目でも欠落していると書類不備(印もれも同)となりますのでご注意下さい。
(イ)その他の記載要領は、招へい理由書に準じます。
(4)戸籍謄本について
本籍地の市区町村長が発行した戸籍謄本又は全部事項証明書の原本で、発行後3か月以内のものをご用意下さい。
(5)所得証明書について
居住地の市区町村長が発行したものの原本で、前年(未発行の場合は前々年)の総所得が記載されているものをご用意下さい。
(6)納税証明書について
居住地を管轄する税務署長が発行したものの原本で、前年(未発行の場合は前々年)の総所得が記載されているもの(様式その2)をご用意下さい。
(7)「短期商用等」の目的の場合の招へい機関に関する資料について
(ア)招へい機関とは、原則として法人、団体、国又は地方公共団体等を含みますが、例えば、大学が交流を目的として「教授名」により招へいする場合には、招へい機関として認められます。
(イ)法人登記済機関の場合には法人登記簿謄本の原本で、発行後3か月以内のものをご用意下さい(国又は地方公共団体の場合は不要)。
(ウ)法人未登記機関の場合は、「会社・団体概要説明書」を作成の上、登記簿謄本に代えて提出して下さい。様式は会社・団体概要説明書(A4サイズ)」です。
(エ)大学教授や個人による招へいの場合は、「在職証明書」を代わりに提出して下さい。
8.発給手数料は 領事手数料のページ をご覧下さい。
査証手数料免除プログラム
宮城県、福島県、岩手県を訪問する方の査証手数料免除
観光で沖縄を旅行する皆さんの査証手数料免除
日本へ旅行するアセアン諸国大学生の皆さんの査証手数料免除
就労あるいは長期滞在を目的とする場合
日本における就労、家族との同居等を目的に査証を申請する場合は、事前に日本国内の代理人が「在留資格認定証明書」を取得し、査証申請人が日本大使館/総領事館で同証明書の原本を提出して査証申請を行う必要があります。
在留資格認定証明書の取得方法等については、代理人が最寄りの法務省地方入国管理官署に相談して下さい(外務省には申請できません)。
医療滞在ビザ
医療滞在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及び同伴者に対し発給されるものです。
詳しくは 外務省ホームページ
をご覧下さい。申請に当たっては事前に当館にご相談ください。
申請書類等
1.申請書類一覧表
日本語版申請書類一覧表
インドネシア語版申請書類一覧表
2.申請書等書式
(1)査証申請書 英語
(2)査証申請書記入例 インドネシア語
(3)招へい理由書 日本語
英語
(4)申請人名簿 日本語
英語
(5)滞在予定表 日本語
英語
(6)滞在予定表記入例 日本語
英語
(7)身元保証書 日本語
英語
(8)会社・団体概要説明書 日本語
英語